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【2025/05/05 15:22 】 |
今日のおもしろニュース 川崎病、全国で急増 6年連続1万人超え


今日のおもしろニュースはこれ ↓

 乳幼児がかかる原因不明の難病「川崎病」の平成22年の患者数が1万2755人と17年から6年連続で1万人を超え、長期的な流行になっている可能性があることが17日、日本川崎病研究センターの調査で分かった。0~4歳の人口10万人あたりの発病率を示す罹患(りかん)率は239・6人と調査開始以来最高を記録。医療関係者は警戒を強めている。



 全国調査は、昭和45年から2年に1度実施。過去に全国規模の流行があったのは、昭和54年(6867人)▽57年(1万5519人)▽61年(1万2847人)の3回。その後は5千~6千人台で推移していたが、平成10年ごろから増加傾向が顕著になった。



 0~4歳の人口10万人あたりの罹患率は、最も患者数の多かった昭和57年でも196・1人で、昨年の罹患率はこれを大幅に上回っている。



 調査を担当した自治医科大の中村好一教授(疫学)は「過去の3度の流行は短期間に患者数が増えたが、最近はジワジワと増加しており、長期的な流行になっている可能性がある」と分析している。



 これまでの研究では川崎病は日本人や日系人、東洋人に多く、1歳前後を中心とする小児に多いことが分かっている。しかし、原因が未解明のため予防法はなく、治療はそれぞれの症状を鎮めるための対症療法が中心のままだ。



 子供の後天性心疾患では、川崎病が原因のケースが最も多い。川崎病の子供を持つ親の会の浅井満代表(63)は「原因が分かれば、診断も早くなるだろうし、もっと効果の高い治療法も出てくる。早く原因を究明してほしい」と話す。



【用語解説】川崎病



 小児科医の川崎富作氏が昭和42年に報告した原因不明の疾患。全身の血管が炎症を起こし、高熱や発疹といった症状がでる。重症化した場合は心臓の冠動脈瘤(りゅう)などの重い合併症が起こるため、重症化をどう防ぐかが大きな課題となっている。





(この記事は社会(産経新聞)から引用させて頂きました)

川崎病



川崎病とがん保険について教えて下さい。二歳の娘が川崎病にかかりました。幸い、...

川崎病とがん保険について教えて下さい。二歳の娘が川崎病にかかりました。幸い、後遺症はありません。医療保険はコープ共済のゆるやか条件コースに加入しました。 満期時は成人向けコースに切替可能とのことで、医療に関してはこちらと貯蓄でフォローするのが一番かと考えています。がん保険は比較的入りやすいと聞きますが、川崎病はどうなのでしょうか?気が早いかもしれませんが、今回の病気で何が起こるかわからないことを痛感しました。出来れば富士生命のがん保険のように罹患後は保険料免除になるもの希望です。よろしくお願いします。





- 回答 -

数社の引き受け目安を見ていると川崎病であっても加入に関しては影響は無いようです。がんとの因果関係が無いからだと思います。



あと2歳で加入できるがん保険ですが一例として以下のような所があります。



0歳から加入できるがん保険の一例

・アフラック「Days」

・東京海上日動あんしん生命「がん治療支援保険」

・三井住友海上きらめき生命「新ガン保険α」

・富士生命「がんベストゴールド」

等になります。



最後に、がんになれば以後保険料免除に出来るがん保険は

・富士生命(標準装備)

・メットライフアリコ(免除特約をつければ)



となっています。



ご参考になれば幸いです。





補足です。

先に結論から申します。お医者さんから完治宣言もしくはもう経過観察の必要なし、と言われていれば5年経過すれば告知をしなくても大丈夫です。しかし、お医者さんからそう言われない限り既往症を持った状態となるので告知は必要になります。



あと他の方が勘違いされた回答をされているので、「告知書以外に告知が必要な重要な告知事項ってご存知ですか?」について。

保険法が改正して告知に聞かれたこと以外回答しなくてもよいと一般的には認識されているようですが、同時に「告知事項に該当しないから」と募集人が勝手な解釈をし(保険法改正も含め)引き受けた募集人が取り扱い報告書も含めその事実を保険会社に告げなかった場合「保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して【重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げない事を薦める行為】」は保険業法300条1項3号違反に当たることを認識していないと思います。





では告知書に聞かれた事以外に告知をしないといけない重要な告知事項とはどのようなものでしょうか。



それは多くは注意喚起事項などの告知に関しての所に書かれていることが多いです。たとえばO社の場合、注意喚起事項には以下のように書かれています。



・重大な告知義務違反の場合には保険契約または特約を取り消しとさせていただきます。



例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡の恐れが極めて高い病気にかかっている」または「過去にかかったことがある」ことについて故意に告知されなかった場合、(中略)、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取り消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いしません。







このように

・現状医師にかかっていなくても疾患を持っているようなケース

・完治できないような疾患にかかっているケース

・完治宣言が出ていないケース

のような場合は告知書に該当していなくても重要な告知事項に当たります。



例えば精神疾患やB型肝炎キャリアの場合、一般的にはすべての保険に加入するのが難しい疾患とされています。

それが5年間医師にかかっていないというだけで完治していないケースの場合、告知しなければ保険会社はその情報を知ることはできません。そして給付請求が行われたときに初めてそのような疾患があったことに気づくことになり、重要な告知義務違反で支払い時にトラブルになるのです。





よく考えてください。健康な人がお金を出し合って困った人に給付する相互扶助の制度が保険です。5年間医師にかかっていないからといって疾病持ちの人が健康な人と同じ保険料で加入することに対して不公平感を覚えませんか?



このようなケースもあるのでこの機会に知識のひとつとして持っておいてください。



最後にがん保険は告知しても影響ないですからご心配なく。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

川崎病
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【2011/12/19 18:51 】 | 未選択
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