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【2025/05/14 19:39 】 |
今日のおもしろニュース 増税は消費税だけじゃない。大増税時代の税金を理解しよう


今日のおもしろニュースはこれ ↓





 テレビニュースやワイドショーで今や定番の話題は増税だ。消費税の増税は「100円均一で105円払うのが108円、110円になるのね」と、日々の生活に密着しているので分かりやすいし、影響も大きい。消費税以外にも、よく分からないが増税の対象になっているものもある。子ども手当導入の見返りとして所得税は既に増税しているが、住民税は今年、2012年の6月から増税が始まる。



【拡大画像、ほか】



 そもそも自分がどんな税金をいくら払っているか知らない人も多いだろう。2月になると確定申告という言葉を聞く機会が増える。今回はよく分からない税金の基本的なところを解説し、所得税、確定申告といった言葉が理解できるようなっていただきたいと思っている。



 筆者はここ数年、確定申告の時期になると税金の記事を書いている。2011年は11月に年末調整の記事も執筆した。税金の基本的なところは変わらないので、3分の1くらいは似たような話を繰り返し書いているが、お陰様で毎回好評のようなので、多少過去の記事と重複する部分があっても今回も一から分かりやすく説明するようにしたい。



 税金の記事を書いているので、筆者が税金に詳しいと勘違いされることがある。実は独立して6回目の確定申告を迎えても、なかなか理解できないのが税金だ。とはいえ、サラリーマン時代は全く理解していなかったので、そのころと比べれば多少詳しくなったとは思っている。



 例えば増税のニュースなどで「給与所得控除に上限を設定し年収1500万円を越える人は一律245万円となる」と聞いても、サラリーマン時代の筆者なら「給与所得控除ってなんだ?」「年収1500万円……俺には関係ないな」「一律245万円……どこから出てきた数字だ?」と理解できないままだったと思われるだろう。



グラフ「消費額と税の割合・年収400万円の場合」、ほか(http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1201/30/news009.html)



 現在はこのニュースを聞いて「サラリーマンの給与所得控除はうらやましい。年収400万で400万円×20%+54万円=134万円。毎月11万円も経費が認められるって多すぎだろ」「年収1000万円を越えると年収×5%+170万円。1500万円で245万円、1億円だと670-245=425万円。課税所得が1800万円を越えると所得税40%+住民税10%だから……」と一応の理解と、増税額をザクっと計算して人ごととして笑うのである。



 読者の中にはサラリーマン時代の筆者のように「給与所得控除って何だ?」と思う人もいるだろう。大増税時代を前に、何がどう変わるのか理解できるようになっていただきたい。



●何がどれくらい増税されるのか



 連日「社会保障と税の一体改革」という言葉を耳にするように、税制改革は進行中だ。既に確定している増税もあるが、これから決定するものも多い。多少の差異はあるが今回は間近に迫った大増税を紹介し、どれくらい増税されるのかを試算してみたい。来週掲載予定の次回は、源泉徴収票の見方などを通して読者が自身の税金を計算できるように、詳細な解説を予定している。



●気になる消費税、実際の増税額は



 まだ決定ではないが、2014年4月に消費税が現行の5%から8%に、さらに1年半後の2015年10月に10%に上がる可能性が高い。日本が消費税を導入したのは1989年4月で、当時の税率は3%だった。バブル絶頂期、株価が最高値となった年だ。それから23年が経過。当時の小学生が今では30代なので、若い人は消費税は当たり前という感覚だろう。歳をとると記憶力も衰えるので、筆者なども消費税がなかったころの記憶は薄い。消費税導入前に駆け込みで住宅を購入する人が多かったことを思い出す程度だ。そして8年後の1997年4月に、消費税4%と地方消費税の1%を足して現在の5%になった。



 消費税には非課税、不課税(※)の品目がある。住宅用の家賃は非課税、土地も非課税、生命保険は非課税、罰金、反則金は不課税、所得税、住民税などの税金も不課税だ。天引き前の給与の内、所得税、住民税といった税金、健康保険、雇用保険といった保険関係は消費税の対象ではない。手取りから家賃を払っている場合はその部分も非課税となる。



(※)非課税の対象は、初めから課税対象ではない品目。不可税の対象は出資者の目的が事業などの対価で得るものではない、つまり企業や事業主の出資ではないものを示す。



 消費税をどれくらい払って(納めて)いるのかを考えてみよう。単純には100円の物を買えば消費税は5円、1万円なら500円だ。1カ月、手取り20万円で貯蓄するゆとりがなく、カツカツの生活をしてる場合を考えてみよう。もし家賃を支払っているならその部分は非課税、消費税が増税しても影響がない部分だ。仮に8万円の家賃を払い、スピード違反などの反則金もなく、残りの12万円を飲食代、交通費、買い物、携帯代、水道光熱費などに使ったとすれば、11万4286円を使って5714円の消費税を払ったことになる。消費税が10%になると使える金額は10万9091円、消費税は1万909円。5195円の増税、逆にいうと5195円分の買い物ができなくなる。



 年間で計算すると年収400万円のうち、税金、保険関係が年間で約80万円が天引きされ、毎月の手取りが20万円、ボーナス1回が40万円。手取り320万円から家賃を引いた224万円を全て消費したとすると、消費税5%の場合納税額は10万6666円、これが10%になると20万3636円。つまり、9万6970円の増税となる。1年間で10万円近い物が買えなくなると思うと、かなり大きな増税だ。



 もし貯蓄をすれば、その分はその時点では消費税を払わないので年間の消費税額は減る。100円の物を購入して5円、あるいは10円の消費税を納めるのは誰でも平等で、一般的に高収入の人ほど消費額が増えるので納める消費税は増える。しかし、高収入の人ほど貯蓄する率も増えるので、収入に対する消費税率は少なくなり、カツカツの生活をしている人の方が実質の消費税率が高くなるといわれている。



 もちろん貯蓄でいつか高額な物を購入すれば、その時点で多くの消費税を払うこととなる。貯蓄をしてもいつか使うから長期的には同じという考えもあるが、消費税の増税は収入の少ない人ほど、実質的な増税になるという「逆累進性」の問題があるという指摘もある。



 高額な買い物を考えている人は消費税の影響が大きい。代表的なのは住宅だろう。4000万円の5%は200万円、10%は400万円。5%の増税で、200万円納税額が増えることになる。家を買う、家を建てるとなれば時間がかかるので予定がある人は増税前に検討を始めるべきだろう。次は所得税の増税をみてみよう。



●復興増税



 まずは既に確定した、ぐっと身近な増税を見てみよう。東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税として、国は所得税を2013年から納税額に2.1%上乗せする定率増税を25年間実施する。個人住民税は2014年6月から10年間、年1000円を上乗せ。25年ということは、定年が60歳のままなら現在34歳の人は2013年から定年までずっと増税なので、臨時増税というよりは恒久増税に近いイメージだ。神戸の震災から東日本大震災まで16年、次の震災が25年の間に来ると別の増税が追加されるのだろうかと心配になるほど長い増税だ。



 増税額を試算してみよう。計算のプロセスは複雑なので次回に譲るとして、概算を出してみると年収400万円の独身サラリーマンは所得税が約1800円。住民税の1000円を足すと年間2800円となる。年収800万円で奥さんと子供2人がいる場合は約5000円。住民税を足して6000円だ。これを多いとみるか少ないとみるか。



 住民税は1000円の定額で期間が10年だが、所得税は例えば給与所得控除、配偶者控除などの廃止、見直しでベースとなる納税額が増えると、復興増税の部分もスライドして追加増税となる。もし25年間のうちに所得税を倍増したとすると、復興増税も倍になり、発行した国債を越え余ってしまったらどうなるのかという疑問も残る増税だ。自分自身の復興増税額の計算方法は次回詳しく解説するが、今は少額でも年収が増えたり他の増税により将来は高額になったりする可能性もあるので要注意だ。



●高額所得者の給与所得控除の見直し



 消費税の増税が低収入の人ほど税率が高くなる可能性があると書いた。次は高収入の人だけに影響する増税だ。筆者がサラリーマン時代には理解できなかった「給与所得控除に245万円の上限」を設けた場合の増税額を計算してみよう。



 筆者の様に独立して個人で仕事をしている人は個人事業主と呼ばれる。八百屋さんのような個人商店の多くも個人事業主だ。個人事業主は売り上げから経費を引いた金額が所得。奥さんがいる人は配偶者控除、年金や健康保険を支払うと社会保険料控除といった各種控除を所得から引いた金額が課税所得となる。



・売り上げ(収入)-経費=所得

・所得-各種控除=課税所得



 課税所得に金額に応じて税率を掛けると所得税の金額が決まる仕組みだ。課税所得が195万円以下なら5%、195万円を越え330万円以下の部分は10%と徐々に税率が上がり、1800万円を越えると40%となる。



 ではサラリーマンはどうなっているか。サラリーマンには給与所得控除という個人事業主からみるとうらやましい制度がある。サラリーマンは出張代や会社で使う事務用品、接待の費用などは会社が払ってくれるので、個人の経費としては認められない。だがスーツを買ったり、家で仕事をするためにPCを購入したり、自腹で取引先と飲んだり、微妙にお金が必要なこともあるだろう。そうした経費に代わって登場するのが給与所得控除だ。



 計算すると、



・年収400万円の場合は400万円×20%+54万円=134万円

・年収800万円の場合は800万円×10%+120万円=200万円



 となる。年収400万円、手取りが20万円のサラリーマンが、毎月11万円は仕事のために使うから収入はなかったこととして税金は免除しましょう、ということだ。筆者は23年間サラリーマンを続けてから独立したが、サラリーマン時代は給与所得控除を知らなかった。人間は勝手なもので独立してその存在に気付くと「うらやましい」と思うのである。



 そして今回の増税は、高額所得者の給与所得控除額に制限を設けるというものだ。対象となるのは年収1500万円を越える人。筆者の周りにも外資系企業に転職した後輩など数人は年収2000万円を越えているので増税の対象となる。ちなみにサラリーマンの1.2%、50万人が増税になるらしい。



 筆者と同様、多くの読者は関係ないと思われるが、冷やかし半分に計算してみよう。給与所得控除の額は、



・年収1500万円の場合:1500万円×5%+170万円=245万円(変更なし)

・年収2000万円の場合:2000万円×5%+170万円=270万円(差額25万円)

・年収1億円の場合:1億円×5%+170万円=670万円(差額425万円)



 年収2000万円の人は、現在の控除額が270万円なので改正後は25万円控除額が減り課税所得が25万円増える。年収1億円の人は、670万円が245万円となり課税所得が425万円増えることになる。



 増税額は年収2000万円の場合、所得税が8万2500円(税率33%)、住民税が2万5000円(税率10%)、合計10万7500円。年収1億円の場合、所得税が170万円(税率40%)、住民税が42万5000円(税率10%)、合計212万5000円の増税となる。年収1億円は想像しがたい金額だが、リーマンショック以前に話題になった外資系金融機関の社員や一部の会社役員などの超高額所得者が対象となると思われる。この増税は2013年に実施となる予定だ。



 さらに高額所得者に対し国は、課税所得が5000万円を越えた部分の税率を現在の40%から45%に引き上げる最高税率の引き上げも検討している。筆者には縁のない金額で、高額納税者には感謝しつつ「稼ぐと大変だなあ」と思ってしまう。



●コラム:最高税率の推移



 過去の最高税率を調べてみると、



 この数字を見てふと思い出したのが筆者の地元、中日ドラゴンズの監督を辞めた落合博満監督が、現役時代に日本人選手として初めて1億年プレーヤーになったころの話だ。



 1986年、2年連続、通算3回目の三冠王を獲得しロッテからドラゴンズに移籍した落合選手が1億3000万円で更改した。当時のコメントで「9000万円でも1億でもほとんど税金で持って行かれるから手取りは変わらない。でもプロ野球選手の評価は年俸だから1億円のこだわりはある」といった趣旨の発言をした。当時は「ふ~ん、そうなんだあ」としか思わなかった。



 1986年の最高税率は70%、住民税18%を合わせた最高税率は88%となる。実際には控除もあるし、節税対策はしていたと思うので年俸がそのまま課税所得になるわけではないが、仮に課税所得1億円の当時の所得税は15段階の累進性で5807万8500円(最高税率は8000万円を超えた部分)、住民税は累進構造が調べられなかったので1500万円と推定すると、約2700万円しか手元に残らないことになる。年俸(課税所得)が1000万円増えても120万円しか手取りは増えない計算だ。あまり最高税率を上げると各界のトップで頑張る人のモチベーションが下がってしまう、と心配するのは凡人の考えだろうか。



 どうでもいいことを付け加えると、ファンが減ったなどの批判もあったが、筆者の周りには落合監督を悪く言う人はいない。8年間で4回のリーグ優勝、日本一が1回、8年連続Aクラスの成績に感謝、感謝だ。逆に次期監督の発表で「新しい風を……」と言った球団会見にはどん引きした。



●退職金の増税



 話を戻して次は退職金の増税について触れてみよう。筆者のような個人事業主には退職金は関係ない。若い人もまだ退職金といわれてもピンとこないだろう。退職金に関しては勤続5年以下の会社役員が増税の検討対象になる。



 退職金は通常の給与所得とは別に、退職所得として所得税を別計算する。よって通常の所得より税制上大きな優遇があり税額が0円になることも多い。課税の元となる退職所得の計算式は、



・(退職金-退職所得控除)×2分の1=退職所得



 退職所得控除は以下の通り。



・勤続年数が20年以下:40万円×勤続年数(ただし80万円未満の場合は80万円)

・勤続年数が20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)



 例えば30年勤続して退職すると退職所得控除は、



・800万円+70万円×10年=1500万円



 退職所得は、



・退職金が1500万円の場合(1500万円-1500万円)×2分の1=0円

・退職金が2000万円の場合(2000万円-1500万円)×2分の1=250万円



 所得税は通常の税率が掛けられるので、



・250万円×10%-9万7500円=15万2500円



 住民税は(退職金-退職所得控除)×1/2×9%なので



・(2000万円-1500万円)×2分の1×9%=22万5000円



 このように勤続年数が長ければたっぷり控除があるので2000万円の退職金の課税所得が250万円まで減る仕組みだ。勤続年数は切り上げなので24年と1日なら25年で計算する。もし早期退職で20年働いた会社を辞めるときは退職日は慎重に決めよう。わずか1日でも控除額は70万円の差となる。



 今回の増税は勤続5年以下の会社役員が退職する場合は×2分の1を廃止するというものだ。狙いは天下りなどで短期間役員に着きガッツリ退職金をもらう人から、税金を取るためといわれている。例えば3年だけ役員をして1200万円の退職金をもらった場合の退職所得は、



・改正前:(1200万円-120万円)×2分の1=540万円

・改正後:(1200万円-120万円)×=1080万円



 となる。所得税は



・改正前:540万円×20%-42万7500円=65万2500円

・改正後:1080万円×33%-153万6000円=202万8000円



 と大幅に増える。今後天下りした人は5年と1日勤めて退職する人が激増しそうだ。



●コラム:そろそろ確定申告の準備を



 個人事業主の人は間もなく確定申告の時期となる。2012年の受付は2月16日から3月15日まで。特に2011年に開業して初めて確定申告をする人は、そろそろ準備を始めた方がいい。筆者が独立、開業したのは2006年。5年前、2007年の1月下旬ごろに青色申告のソフトを購入して作業を開始した記憶がある。確定申告関係の本も何冊か購入した。市販ソフトがあれば、それほど難しくはないが作業量はかなり多い。忙しい時期と重なると手が付けられなくなるので、初年度は早めに始めないと間に合わなくなる可能性もある。



 まずは領収書の整理。手書きだった時代の名残で日付順に書いてある解説本が多いが、現代ではこれは間違い……かも。誠Biz.IDの読者であればPCを使うはずなので、項目ごとに領収書をまとめよう。例えばガソリン代の領収書を1つ入力したら、後は数十行をコピー&ペーストする。日付と金額を修正するだけで入力できるので、一行一行ガソリン代、電気代と項目を入力していくより、かなり効率が良くなる。筆者のようにチマチマと仕事をしていても領収書の枚数は1000枚近くになる。ダイニングのテーブルに領収書を並べて、ある程度区分したら封筒に入れ、順番に入力している。



 確定申告に関する市販ソフトは多々あるが、筆者が使用しているのは「やよいの青色申告」。初めて購入したときは、店頭で見比べて選んだような気がする。一度購入すると過去データを継承するには同じソフトを使い続ける必要がある。翌年、他のメーカーのソフトも試してみたいと思い、自腹で買うのは嫌だったので、当時の編集長に青色申告ソフトの比較記事を提案。メーカーに借りて3製品を使い、一番使いやすかったのが2007年に選んだやよいの青色申告だった。現在もまだ使い続けている。



 自分自身は結果が出て満足だったのでそれで終わったつもりでいたが、記事が好評だったので現在の編集長からの依頼でこの時期に税金に関する原稿を書くようになった。おかげでこの時期はかなり忙しい。ここ数年は、3月の確定申告最終日に提出となっている。今年もヤバイ……。



●住民税は時間差攻撃



 ずっと以前に増税が決定し、2012年6月から増税分を納めるのが住民税だ。2010年の暮れに書いた年末調整の紙を思い出してほしい……といわれても思い出せない人も多いだろう。まず税金を納める時期を確認してみよう。



 個人事業主の人は比較的分かりやすい。昨年1年間の売り上げ、経費、控除などを計算して税金を確定するのが確定申告。具体的には2011年の1月から12月のもうけを算出し、3月15日までに確定申告をして昨年1年間の所得税を納める。



 そのもうけ具合(申告内容)が税務署から区役所などに回り、住民税のお知らせが届き6月以降に納税をする。納税方法は1年分(2011年分)をまとめて納めてもいいし、6月、8月、10月、1月に4分割して納めることもできる。



 サラリーマンの場合、毎月給料の額に応じて所得税を天引きして12月の年末調整で微修正。12月の給料で1年間の所得税は納税済みとなる。年間を通じて払いすぎていると12月の給料で返ってくる。年末になると少し給料が増えている……と思ったことがあるだろう。住民税は次の年の6月から天引きが始まる。2011年分の住民税は2012年の6月から2013年の5月に納めることとなる。



●あなたも負担している「子ども手当」



 サラリーマンが2010年の年末の年末調整で提出した「平成23年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」に話はさかのぼる。この申告書の下段に住民税に関する事項という項目があり、平成8年1月2日以降に生まれた子供を記載したはずだ。これは平成23年(2011年)に15歳以下になる人、中学生以下が対象となる。



 話題になった子ども手当は、中学生以下の子供を対象に子ども手当を支給するから見返りに増税をするという、良識のある人なら疑問に思うであろう政策だった。従来は子供がいると扶養控除により税金が少なくする仕組みだったが、2011年から中学生以下の子供に対する扶養控除が廃止になり、結果として所得税は2011年の1月から増税、住民税は時間差攻撃で今年2012年の6月から増税が始まる。



 住民税の増税額は中学生以下の子供1人当たり年間3万3000円。毎月2750円ずつ、住民税がこっそり増えることになる。「6月には息子は高校生になっているんだけど……」と思っている方。納めるのは2011年分の税金なので、高校生になっていても2012年から増税となる。ちなみに高校生も、公立高校授業料無償化に伴い、その見返りとなる増税が時期を同じく始まっている。



●見送られた増税



 ここまで紹介した税制改革は決定しているものもあるし、これから決定(多分そうなる)、あるいは修正、廃止になるものもある。政府が改革案を提示し、見送りとなっている増税予備軍も幾つか紹介しておこう。



配偶者控除の廃止・見直し



 専業主婦、年収103万円以下の妻(逆もあり)がいると税金が少なくなる控除。



成年扶養控除の廃止・見直し



 23歳から69歳の扶養家族がいると税金が少なくなる控除。



相続税の控除引き下げ



 現在の控除「5000万円+1000万円×相続人数」を、「3000万円+600万円×相続人数」に引き下げる。妻と子供2人で相続する場合、8000万円が4800万円となるため、都会の一等地に住んでいたり、5000万円を越えるようないいマンションに住んでいたりする人でも相続税の対象になるかも。



 これらは近い将来増税される可能性がある。その他にもたばこ税、酒税など増税予備軍は多々あるので要注意だ。



●中には減税も



 増税の話ばかりが目立つが、減税となるものもある。例えば自動車の重量税。重量税は新車購入時、車検の時に0.5トンにつき5000円課税する。新車時なら1.5トンの車で3年分の4万5000円、車検時は2年分の3万円。これが一定の燃費と排ガス基準を達成した車種なら半額、そうでない車も新車登録後13年以下なら0.5トン当たり年間900円の減税だ。自動車関連ではエコカー減税が3年延長、エコカー補助金の復活などもある。



 他にも税制が変わる項目は多い。詳しく知りたい人は88ページもある資料だが、財務省の「平成24年度税制改正大綱」を参照するといいだろう。



 次回は、自身の増税額が計算できるように、源泉徴収票の見方などを紹介したい。給与明細に同封していた小さな紙を用意していただきたい。



[奥川浩彦,BusinessMedia誠]







(この記事は経済総合(誠 Biz.ID)から引用させて頂きました)

年末調整











トラコレを契約した店に質問です 契約してよかった しなければよかったなど また美...

トラコレを契約した店に質問です



契約してよかった

しなければよかったなど



また美容室なので



顧客についたなど

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- 回答 -

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(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

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【2012/02/01 09:19 】 | 未選択
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